新宿区スポーツ推進委員協議会は新宿区・公益財団法人新宿未来創造財団などが主催するスポーツ・レクリエーションの普及活動を行っています。


スポーツ推進委員協議会とは
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スポーツ推進委員協議会とは

スポーツ基本法について 

「スポーツ基本法」は、平成23年8月24日に施行されスポーツに関する基本理念、並びに国及び地方公共団体の責務やスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的に制定されました。

また、本法律の第32条には、市区町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るために、国で唯一の公的社会体育指導者として「スポーツ推進委員」を委嘱することができると明記されています。

基本理念について

  1. スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会と場所において、自主的・自律的に適性や健康状態に応じてスポーツを行うことができるようにする
  2. 青少年のスポーツが国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体、家庭及び地域における活動を相互に連携
  3. 地域において、主体的に協働することによりスポーツを身近に親しむことができるようにするとともに、スポーツを通じて、地域の全ての世代の人々の交流を促進し、交流の基盤を形成
  4. スポーツを行う者の心身の健康の保持増進、安全の確保
  5. 障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進
  6. 我が国のスポーツ選手(プロスポーツの選手を含む)が国際競技大会等において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツに関する競技水準の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を図りつつ、効果的に推進
  7. スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与
  8. スポーツを行う者に対する不当な差別的取扱いの禁止、スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として、スポーツに対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進

【参考】スポーツ基本法(文部科学省のページへ)

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スポーツ推進委員協議会について 

1:スポーツ推進委員とは?

スポーツ推進委員制度は、昭和32年に示された文部次官通達により発足された体育指導委員制度に始まります。

当初は、通達に基づき設置していましたが、同36年に制定された「スポーツ振興法」第19条において、市区町村教育委員会任命の体育指導委員として法的に位置づけられました。
体育指導委員を非常勤公務員としたこの制度は、世界的に例のないユニークな制度であり、非常勤公務員という誇りと使命感のもと、さまざまな活動を通して、地域スポーツの拡大発展に大きく寄与してきました。

そして、スポーツ基本法の施行により、従来の「体育指導委員」の名称が「スポーツ推進委員」に変更され、新たな役割として「連絡調整等の職務」が加わりました。これにより、今後は、地域スポーツ振興の推進役である「スポーツ推進委員」のコーディネーターとしての役割が一層期待されることとなり、その責務の重要性とともに活躍の場がさらに広がっていくものと思われます。

2:新宿区が求めるスポーツ推進委員とは?

新宿区は、公的社会体育指導者として、社会的信望がありスポーツに関する深い関心と理解・熱意を有し、地域のスポーツ活動を通じて、区民のニーズを踏まえたスポーツ振興の推進と地域コミュニティの醸成を目的として、行政と地域住民のコーディネート役として活動するスポーツ推進委員を区長が委嘱している。

主な役割

  1. スポーツの直接的な実技指導、コミュニティスポーツ大会、地域スポーツ・文化事業等を通じて、スポーツ活動に親しめる環境をつくること。
  2. 定例会に出席し、地域の実情や区のスポーツ振興施策・方針等を共有すること。
  3. 町会・育成会・学校・PTA等と直接的に関わり、区のスポーツ振興施策・方針等について、地域の理解や協力を促し地域の意向を集約し行政に伝えること。
  4. 区の推進する事業の企画・運営・補助を行うなど、区に対して協力すること。
  5. その他、区の地域スポーツ振興と地域コミュニティの醸成を推進していくため、スポーツを通じた地域課題の解決に必要な取組みを行うこと。

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